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面接交渉の権利 離婚して、親権者でなくなった親は、子と会えないのか?という問題がありますが、この日本国の現在の民法においては、面接交渉権は明文の規定はありません。しかし、家庭裁判所は、「離婚後親権もしくは監護権を有しない親は、未成熟の子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は、未成熟の子の福祉を害しない限り、制限され、または奪われることはない」と明言しています。要するに、離れて暮らす一方の親は子供に会う権利があるということです。 子の福祉との関係 子の福祉からの関係を考えると、一方の親の権利としても無制限・無規則にあるのではなく、この養育にとってプラスの方向でなければなりません。そのことは、家庭裁判所が明言していることからも明らかです。基本的には親同士が冷静に、子のより良い成長を願って、面接方法、回数、日時、場所などにつき、取り決めをすることが大切でしょう。 もっと大切なのは子の視点から考えるということです。 (原則、子供の福祉に反しない限り正当な理由がなく面接交渉は拒否できません) 親が大人としてやってはいけないことがあります。面接交渉を行っている場合に、例えば実際に養育している妻のほうが日常的に父の悪口や、呪詛の言葉を吹き込んだり、逆に面接した父の方が母の近況を聞き出す道具に使用するなどです。このようなことはやってはいけませんし、後々親権の変更や面接交渉の制限されるなどの問題を引き起こします。何より子どもに悪影響を及ぼします。以上のことから考えると、面接交渉権は子どもと別れて暮らす親の権利というよりも子どもが望むときにいつでも別れた親にあったり、連絡を取ることができる権利、と考えることが自然でしょう。 補足として、面接交渉権の「面接」とは、子どもに対する接触を指し、「交渉」とは、一緒に食事や旅行をするなどの、ともに過ごす行為を意味します。 面接交渉が認められるケース (子どもの利益と福祉に有益) 食事にしたり遊びにいったり、相談ごとを聞くなど親子のコミュニケーションが子どもにとって有益と判断される場合。 事前に確認しておくと良い点 ・面会の頻度、面会の長さ、宿泊の有無 ・どのようにして子供を受け渡すか ・別れた夫婦間の連絡方法はどうするか など・・・。 面接交渉権が認められないケース (子どもの利益と福祉に反する) アルコール依存症や性格破綻。 子どもに暴力をふるう。 子どもの心を動揺させる、悪影響を与える。 経済力があるにも関わらず養育費を負担しない。 子どもが面接交渉を望んでいない。 その他、子どもの利益と福祉に反すると判断された場合。 面接交渉の方法 まず、離婚の際にはできるだけ具体的に面接方法を決めておくべきです。その上で、面接交渉の方法として、例えば「毎月○第○日曜日の○時かせ○時まで、子どもと一緒に過ごす」など、日にち、時間、場所、方法、回数を決めておくのが一般的です。その他、頻繁な面接が不適当な場合は、運動会や事業参観に出席するとか、手紙や電話だけの連絡にするとか、誕生日ごとに子どもの写真や成長記録を送るといった方法もあります。いずれにしても、面接交渉が子の精神的、肉体的負担にならないように配慮することが肝要です。 (面接交渉権について取り決めること) 1.頻度 週に一回くらいとか、一回何時間とか 2.場所 特定の場所を決めるのか、場所は問わないのか 3.宿泊の有無 宿泊を伴うのか、日帰りなのか 4.特別の期間 子どもの夏休みなど長期期間中の過ごし方 5.特定日 正月やクリスマス、子どもの誕生日など、年間の特定日の過ごし方 6.間接的な交流 手紙や電話などの手段の使い方 面接交渉を拒否したいとき 先に述べたように、基本的には語どもの福祉に反しない限り拒否できません。では、子どもの福祉に反するとは、例えば、養育費を支払う義務があり、その能力があるのに支払わない、子や親権者に暴力をふるう、面接交渉の機会を利用して子を連れ去る恐れがある、別れた後も親同士が憎しみ合っている、子の前で一方の親を非難する態度をとるなどです。もし、このような子の福祉に反することがあるのに面接交渉の協議が相手の納得を得られず、面接を強要してくるなどの場合は、家庭裁判所に面接拒否の調停を申し立てる必要があります。その場合、面接が子の福祉に反する理由を明確にする必要があります。 以前に取り決めした面接交渉の方法が不適切になった場合も、同様に、調停成立後の事情変更を理由に調停を申立て前の取り決めを変更してもらうこともできます。 その他、子に具体的な悪影響が出るようなら、子が一定年齢に達するまで面会を制限するとか、母親同伴の面接にするとか、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てた方が良いでしょう。なかには、面接の時に子に金品を与えて歓心をかおうとしたり、子の面接時を利用して別れた妻に復縁を迫ったり、金銭の無心を迫ったりする父親もいます。これらは論外で、面接交渉権の濫用として、その停止を家庭裁判所に申し立ててください。 面接交渉を拒否されたら 離婚成立前から面接交渉権は認められる *面接交渉権の制限の基準 |
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