面接交渉権の知識

面接交渉の権利
離婚して、親権者でなくなった親は、子と会えないのか?という問題がありますが、この日本国の現在の民法においては、面接交渉権は明文の規定はありません。しかし、家庭裁判所は、「離婚後親権もしくは監護権を有しない親は、未成熟の子と面接ないし交渉する権利を有し、この権利は、未成熟の子の福祉を害しない限り、制限され、または奪われることはない」と明言しています。要するに、離れて暮らす一方の親は子供に会う権利があるということです。


子の福祉との関係

の福祉からの関係を考えると、一方の親の権利としても無制限・無規則にあるのではなく、この養育にとってプラスの方向でなければなりません。そのことは、家庭裁判所が明言していることからも明らかです。基本的には親同士が冷静に、子のより良い成長を願って、面接方法、回数、日時、場所などにつき、取り決めをすることが大切でしょう。
もっと大切なのは子の視点から考えるということです。
(原則、子供の福祉に反しない限り正当な理由がなく面接交渉は拒否できません)
親が大人としてやってはいけないことがあります。面接交渉を行っている場合に、例えば実際に養育している妻のほうが日常的に父の悪口や、呪詛の言葉を吹き込んだり、逆に面接した父の方が母の近況を聞き出す道具に使用するなどです。このようなことはやってはいけませんし、後々親権の変更や面接交渉の制限されるなどの問題を引き起こします。何より子どもに悪影響を及ぼします。以上のことから考えると、面接交渉権は子どもと別れて暮らす親の権利というよりも子どもが望むときにいつでも別れた親にあったり、連絡を取ることができる権利、と考えることが自然でしょう。
補足として、面接交渉権の「面接」とは、子どもに対する接触を指し、「交渉」とは、一緒に食事や旅行をするなどの、ともに過ごす行為を意味します。


面接交渉が認められるケース
(子どもの利益と福祉に有益)
食事にしたり遊びにいったり、相談ごとを聞くなど親子のコミュニケーションが子どもにとって有益と判断される場合。


事前に確認しておくと良い点
・面会の頻度、面会の長さ、宿泊の有無
・どのようにして子供を受け渡すか
・別れた夫婦間の連絡方法はどうするか
             など・・・。

面接交渉権が認められないケース
(子どもの利益と福祉に反する)
アルコール依存症や性格破綻。
子どもに暴力をふるう。
子どもの心を動揺させる、悪影響を与える。
経済力があるにも関わらず養育費を負担しない。
子どもが面接交渉を望んでいない。
その他、子どもの利益と福祉に反すると判断された場合。


面接交渉の方法
まず、離婚の際にはできるだけ具体的に面接方法を決めておくべきです。その上で、面接交渉の方法として、例えば「毎月○第○日曜日の○時かせ○時まで、子どもと一緒に過ごす」など、日にち、時間、場所、方法、回数を決めておくのが一般的です。その他、頻繁な面接が不適当な場合は、運動会や事業参観に出席するとか、手紙や電話だけの連絡にするとか、誕生日ごとに子どもの写真や成長記録を送るといった方法もあります。いずれにしても、面接交渉が子の精神的、肉体的負担にならないように配慮することが肝要です。

(面接交渉権について取り決めること)
1.頻度
 週に一回くらいとか、一回何時間とか
2.場所
 特定の場所を決めるのか、場所は問わないのか
3.宿泊の有無
 宿泊を伴うのか、日帰りなのか
4.特別の期間
 子どもの夏休みなど長期期間中の過ごし方
5.特定日
 正月やクリスマス、子どもの誕生日など、年間の特定日の過ごし方
6.間接的な交流
 手紙や電話などの手段の使い方


面接交渉を拒否したいとき
先に述べたように、基本的には語どもの福祉に反しない限り拒否できません。では、子どもの福祉に反するとは、例えば、養育費を支払う義務があり、その能力があるのに支払わない、子や親権者に暴力をふるう、面接交渉の機会を利用して子を連れ去る恐れがある、別れた後も親同士が憎しみ合っている、子の前で一方の親を非難する態度をとるなどです。もし、このような子の福祉に反することがあるのに面接交渉の協議が相手の納得を得られず、面接を強要してくるなどの場合は、家庭裁判所に面接拒否の調停を申し立てる必要があります。その場合、面接が子の福祉に反する理由を明確にする必要があります。
以前に取り決めした面接交渉の方法が不適切になった場合も、同様に、調停成立後の事情変更を理由に調停を申立て前の取り決めを変更してもらうこともできます。
その他、子に具体的な悪影響が出るようなら、子が一定年齢に達するまで面会を制限するとか、母親同伴の面接にするとか、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てた方が良いでしょう。なかには、面接の時に子に金品を与えて歓心をかおうとしたり、子の面接時を利用して別れた妻に復縁を迫ったり、金銭の無心を迫ったりする父親もいます。これらは論外で、面接交渉権の濫用として、その停止を家庭裁判所に申し立ててください。

面接交渉を拒否されたら
いっぽう、正当な理由もないのに面接を拒否された場合は、家庭裁判所に、面接交渉を求める調停を申し立てることができます。ただし、子供の福祉を損ねるおそれがある場合には申し立てが却下され、面接が停止されたり取り消されたりすることがあります。

離婚成立前から面接交渉権は認められる
離婚をめぐって夫婦間の争いが激しくなることがあります。その場合、一方の親が子どもを連れて出て行ってしまい、別居状態に陥ってしまうケースが考えられます。このような別居状態であっても、家庭裁判所に面接交渉の申し立てを行うができます。子どもの福祉と利益を守る観点から、子どもが別居親と面接交渉できる状態を回復する必要があるからです。子どもにとって、よほどのことがない限り、別れて住む親も大切な親であること変わりありません。離婚前であろうと後であろうと、別居という現実が子どもにとって深刻な影響を与えるものであるのはいうまでもないことでしょう。夫・妻それぞれが自分の意思を通そうとするのではなく、子どもにとってどうするのが一番いいか、冷静に考えることが必要です。

*面接交渉権の制限の基準
@子の精神的安定
a. 子が父の再婚家庭になじみ、後妻の連れ子とも仲良く暮らしているところに波乱を起こす危険があり、子の精神面の健全な成長を阻害する恐れがあるということで、母の面接交渉を認めなかった。
 b.離婚した母が、父の姉夫婦の養子になった子との面接交渉を求めたもので、親として当然の権利で原則として奪われることはないとしながらも、他の者の親権または監護権に服している場合には、制約を受け子の福祉を害する場合には許されないとして認めなかった。
c.別居中の父からの母が監護している子との面接交渉の申し立てを子の福祉を考慮して却下した。
A同居する親の反対
a.父母間の信頼関係がまったく失われ、子と同居している母が父の面接に強硬に反対している状況では、父の面接を認めると子の精神的安定に悪い影響を与えると、現時点での面接交渉が許されなかった。
b.母からの面接要求に対し父側の強い反対があり、子の情緒的不安を招く恐れがある場合でも、子の将来のために母と子の最低限の接触は必要と考えて、細かいルールを決めて面接を認めた。
c.家裁の調査官を関与させて父母の葛藤が子らに与える影響を軽減させる方法をとって面接を認めた。
d.母の再婚後の夫と養子縁組している小学四年と中学二年の子のついて、父が面接交渉を求めたもので、母と後夫は激しく反対する中では面接交渉を回避するのが相当としながらも、中学二年の子については単独の面接を認めた。
など、同居している親の反対があっても別居している親の面接交渉が認められる場合が多くなってきています。
B子が面接を望まない
面接交渉権を子の権利と考え、まず子の意思を尊重することからすれば、子が拒否している面接交渉をどう扱うかは難しい問題です。子が拒否するといっても、同居している親の影響による場合も多いでしょうし、年齢が低い場合もあると思います。別居中の母から求めた面接交渉で、母を嫌い会うのを希望していない小学三年と小学四年の子の場合で、長期的にみて子らが健全な心身の発達をするには母との信頼関係の回復が欠かせないとして、母の面接を認め、父に子らが母との面接に応じていくよう働きかける責務を説いたものがあります。
C親の不適格
a.子との面接交渉を望む親の方に、子の福祉に反する状況があれば、その間、面接交渉が認められないのは、当然のことです。同居中から酒癖が悪く乱暴で、子らが畏怖していた父からの面接交渉の申し立てを、子の情緒の安定に悪影響を与えるとして認めなかった。
b.覚せい剤犯で服役し、出所後も母に暴力を振るったり金銭の要求をしたり、子の幼稚園にまで迷惑をかけている父に対し、離婚のときに定められた面接交渉の和解条項を取り消した。
c.面接交渉の目的が本来の目的を外れて離婚の不満をぶつけるためである場合に認めなかった。
などが、あります。これら子の福祉を害するほかは、母親が別れた父に会わせたくないと思っても、面接を拒否することはできません。もし、きめられた条項を守らないで不当に子と会わせない場合には、親権者の変更の原因になることもあります。

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