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18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子供がいる母子家庭等に支給される手当です。
・離婚してから5年以内に申請手続きをしないと申請できなくなります。
・前年度の所得に応じて、「全部支給」と「一部支給」になっています。
例>母子2人世帯の場合
所得が57万円未満:月額 41,720円
所得が57万以上230万円未満:月額 41,710円〜9,850円
※児童が2人以上いる場合は、2人目については5,000円、3人目以降は
1人につき3,000円が加算されます。
〈申請に必要なもの〉
・印鑑(認印可)
・請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(離婚等の事由が記載されているもの)※外国人の方は登 録済証明書
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍記載のもの)
・請求者名義の預金通帳(普通預金)※郵便局を除く
・年金手帳または基礎年金番号通知書
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