公的扶助

各都道府県区市町村では離婚後の生活、母子家庭をサポートする制度を行っています。離婚をしたら居住地の福祉課にどんな公的援助があるのか訊ねてましょう。

  児童扶養手当

 

18歳の誕生日以後の最初の331日までの間にある(一定の障害を有する場合は20歳未満)子供がいる母子家庭等に支給される手当です。
 ・離婚してから5年以内に申請手続きをしないと申請できなくなります。
 ・前年度の所得に応じて、「全部支給」と「一部支給」になっています。 
例>母子2人世帯の場合
  所得が57万円未満:月額 41,720
  所得が57万以上230万円未満:月額 41,710円〜9,850円
  児童が2人以上いる場合は、2人目については5,000円、3人目以降は
    1人につき3,000円が加算されます。

申請に必要なもの〉
・印鑑(認印可)
・請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(離婚等の事由が記載されているもの)※外国人の方は登 録済証明書
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍記載のもの)
・請求者名義の預金通帳(普通預金)※郵便局を除く
・年金手帳または基礎年金番号通知書

  児童育成手当

 

東京都内に住所があり、18歳の誕生日の属する年度の末日以前の子供がいる母子家庭または父子家庭(ひとり親家庭)に支給される手当。
 ・児童1人について 児童育成手当 月額13,500
  障害手当 児童1人につき 月額15,500円
原則として、6月・10月・2月の年3回、前月までの4ヶ月分をまとめて支給します。(口座振込)
 ・母子家庭の方は、児童扶養手当と両方受給できます。

  国民年金保険料の免除

 

 国民年金の第一号被保険者については、所得がなかったり、収入が少なく保険料を納めることが大変困難であると認められたとき、保険料が免除されます。この場合、支払えるようになったとき、10年遡って支払うことができます。
 ・必ず加入をして、加入した上で免除の申請をすることができます。
  加入しないと、万が一事故などで障害を負ったとき障害年金が貰えなくなります。
  老後の年金の受給額にも関係してきます。
 
 手続は、市区町村役場の年金課に確認してください。


  ひとり親家庭医療費助成

 

18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの児童のいるひとり親家庭及びひとり親家庭に準ずる家庭に対して、医療保険の自己負担分を助成。

  母子福祉資金

 

母子家庭の生活の安定と、その児童の福祉を図るために、各種資金を貸し付けています。

  女性福祉資金

配偶者がいないか配偶者がいてもその扶養を受けられない女性を対象に、女性の経済的自立と安定した生活のために、各種資金の貸付を行っています。

  生活福祉資金

低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とした貸付制度です。

貸付対象世帯
資金の貸付にあわせて必要な援助指導を受けることにより、独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯で原則として次の所得基準の範囲内の世帯です。
  低所得世帯
    生活保護基準の1.7倍以下
  障害者世帯、高齢者世帯
    生活保護基準の2.2倍以下(福祉資金障害者自動車購入費、修学資金を除く)
    生活保護基準の1.8倍未満(修学資金)
    生活保護基準の3.0倍以下(福祉資金障害者自動車購入費

  生活保護

国が生活に困窮するすべての国民に、最低限度の生活を保障し、あわせてその自立を助長することを目的とした制度です。
 ・世帯ごとに厚生大臣が定めた基準で最低生活費を算定し、世帯の収入がその最低生活費を下回る場合に、その不足分を扶助するというものです。
 ・生活・住宅・教育・介護・医療など8種類の扶助があり、世帯の状況に応じて必要な扶助が適用されます。

  医療保険の加入

医療保険には、自営業者や自由業者を対象とした「国民健康保険」や、会社員が加入する「健康保険」などがあります。夫がどの医療保険に加入していても、保険証は世帯単位で作成されるため、専業主婦、子どもは個別に保険料を納めなくても扶養者となれました。しかし、離婚後は自分を世帯主とする国民健康保険または健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険は市区町村役場の国民健康保険課で加入の手続を行います。会社員になって健康保険に加入する場合は、手続は会社が行います。月々支払う保険料は収入に応じて異なります。



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