公正証書

離婚といえば、財産的給付がともなうことが殆どで、その金銭的支払請求権を確保するために公正証書が利用されます。
ですから、財産的給付をともなわない場合、公正証書はあまり有効ではありません。
具体的には、慰謝料、財産分与及び養育費に関する取り決めが財産的給付の中身ですが、必ずしも離婚の時に決めなければならないものではありません。
しかし、一般的には離婚時に金額の多い少ないはあっても、なんらかの話し合いがあるのが普通です。
家庭裁判所における調停によって離婚手続きを進める場合、当然、財産的給付についても協議がなされ、成立した調停条項は判決と同じ効力が認められ、強制執行も出来るので問題ありません。
夫婦の協議で離婚する場合、感情的な対立が表面に現れ、財産的給付について理性的に解決されることが少ないといえます。しかし、今後の生活を支える金銭的給付をしなければいけませんし、それが将来にわたって継続的給付の形をとることが少なくないのですから、離婚条件について明確にし、将来の履行を確実にするためにも公正証書をくむ必要性が大きいわけです。別れて他人となる人だけに、話し合いで離婚する時は、その約束を確実に守らせる方策を、しっかり講じておくことは大切です。

慰謝料とは
離婚せざるを得なくなったことについて責任を有する相手方(有責配偶者)に対してなす精神的な損害についての賠償請求であり、一種の不法行為責任の追及です。
財産分与とは
婚姻中の財産の清算、及び離婚後の扶養を根拠とする夫婦の共同財産の配分であり、慰謝料請求権とはその性質を異にしています。しかし実際上は、その両趣旨を含むものとして一定金額の支払いを訳されることが多いです。
養育費とは
未成年の子に対する金銭的給付であり、離婚後も子を扶養する親の義務は残るわけですから、子を引き取った親に対する分担金の支払いという形で継続されます。もちろん一括払いも問題ありませんが、その性質上将来にわたっての継続的給付として約されることが多いです。

離婚に関する契約を公正証書にするときの注意点
1.強制執行認諾約款と引渡履行関係の明示
基本的に金銭の支払いを目的とするため、不履行の場合は強制執行を予定しているわけですから、強制執行認諾約款を付すこと。
財産分与は金銭でなくても良いので、現物の給付(不動産の給付など)の場合は、目的物の引渡履行関係をはっきりさせておくことが重要です。
例:「平成○○年○○月○○日までに右家屋の所有権移転登記手続をする」というふうにしておくこと。

2.慰謝料か財産分与か
慰謝料と財産分与については、金銭で処理される場合、一括して総額を定めることが普通です。その時は両要素を考慮して金額を定めたことをはっきりと歌っておく必要があります。「財産分与及び慰謝料」という条項にしておくと、のちのちのトラブルを防止できます。
3.分割弁済について
財産的給付は一括払いが理想ですが、相手方の経済的事情がそれを許さないケースが多いのが現状です。毎月定額を数年、数十年かけて支払うような場合、連帯保証人をつけたり、担保を要求したりしておくといった履行確保の方策を講じる必要があります。
公正証書にする場合に用意するもの
一般的な書類の他に、戸籍謄本
財産分与の対象となるものがあれば、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)、物件目録など
身分証、印鑑など、公正証書の公証人手数料

詳しくはメール問い合わせフォーム等で御相談ください。

Copyright(C)2007 rikonsoudan-legalnetwork. All Rihgts Reserved.