婚姻費用の知識

婚姻費用(生活費等)とは?
夫婦の間にはお互いの生活を自分の生活の一部として、相手が自分と同レベルの生活を続けていけるように扶養しなければいけない「生活保持義務」があります。そのことから、当然この婚姻費用は分担する義務があります。夫婦の扶養の問題のため、有責性は関係ありません。有責配偶者からも請求できます。(しかし、当然減額されます)

これも、当然ですが収入が多い方からすくない方へ支払うことになります。

           (婚姻費用)
              ↓

       夫婦が同程度の生活を営むのに必要な生活費
日常の生活費  子供の養育費  交際費、娯楽費  医療費

夫がサラリーマン、妻が専業主婦(収入なし)の場合
婚姻費用は全額夫が負担 

      夫婦共働きだが、妻の収入が少ない

(夫)収入あり(妻)収入が少ない
婚姻費用の差額を夫か
ら妻に支払う

・特に問題になるとき(別居後に離婚の話し合いをすすめている)  上記のように一方に収入がない場合や、夫と妻の収入に大きな差がある場合に、生活費を負担していたほうが離婚をしたいと望んだときには、極端な場合とにかく一方的に別居したうえで、相手が離婚届に判を押すまでは一切生活費を渡さないという義務違反をする場合があります。これでは収入のない方は兵糧攻めにあってしまい、不利な条件で離婚を飲まざるを得ない事態に追い込まれる可能性が高くなります。要するに夫婦が対等の立場で離婚の条件を話し合っていくためには、十分な生活費の支払いが続けられることは重要であるということです。

別居問題について
夫婦には法律上では同居義務があります。正当な理由なく別居を強行した配偶者に対しては、同居を求める調停および審判を家庭裁判所に申し立てることができます。しかし、双方が合意しているなどの正当な理由がある場合には、別居は同居義務違反になりません。

実例

ケース1

妻(一般事務職 月額13万円程度の収入) 夫(サラリーマン 月額30万円程度)
夫が一方的に離婚を要求、実家に帰り家賃・光熱費・保険・公共料金などすべて支払いをしなくなる。妻は婚姻費用分担請求の調停を申し立てる。家庭裁判所は夫から妻へ月額
15万円の支払いを調停案としてあっせん。結果、月額13万円で合意が成立。

ケース2(別居中の同居請求
妻が同居する舅の世話と乳児の世話によるストレス・夫婦に会話不足への不満から妻が家出。夫から妻に対し同居請求がなされる。
(妻は同居する意思はまったくない)
当事者間の婚姻関係は破綻している。妻に同居する意思がまったくない以上、同居を命じることは妻の心理に大きな混乱を生じさせ、子供の福祉からしても問題がある。
として、同居請求を認めなかった。

ケース3(別居中の婚姻費用
別居の際、夫名義の預金通帳が妻の手元に残っていた。夫は妻が管理している預金が生活費に当てられるべきとし、自分には借金や親の扶養のために困窮している事情もあり婚姻費用の分担義務はないと主張。しかし、預金は婚姻費用に充当されるべきものではないとされ、無職の妻に対しては稼働能力から年収を推定、婚姻費用を算出。そして、婚姻費用の支払いを夫に命じた。
(夫の収入のみで家計を支えてきた家庭でもそれによってできた預金は夫婦の共有財産で妻にも相応の権利があり、離婚のときの財産分与で清算されるべきものとされます)。

・離婚の原因をつくった配偶者でも婚姻費用分担請求は認められる 離婚前に別居をするケースとしては、夫が家庭を顧みずに家を出て愛人と住居を共にし生活費を渡さなくなる「悪意の遺棄」が多いですが、夫の暴力に耐えかねて、妻が家を出る場合もあります。この場合、家を飛び出した妻でも、妻に生活するための収入がないときには婚姻費用を夫に分担するよう請求できます。ただし、問題になるのが収入の少ないほうの配偶者が愛人をつくって家を出てしまい別に居を構えた場合でも請求が認められるのか?ということです。答えとしては、夫婦である以上は、片方が生活に困っている場合に収入のある配偶者はこれを助け、扶養する義務がありますから婚姻関係の破綻を招く原因をつくった配偶者であっても、婚姻費用分担請求は認められます。
離婚に至るまでの責任については、慰謝料で考慮されるので、婚姻費用分担請求の問題と責任の有無(これを有責性といいます)は分けて考えられます。しかし、この有責性について婚姻費用分担請求でまったく問題にされないというわけではなく、婚姻費用の額を決めるときに考慮して結婚生活が破綻する原因をつくった配偶者(有責配偶者)に対しては婚姻費用を減額するという手法が多く取られています。

実例

ケース4(有責配偶者からの婚姻費用分担請求)
寿司店を経営する夫婦の妻が店員と不貞行為をし、夫にそのことをとがめられたため逆上し子供を連れ家を出てしまった。判決は、婚姻関係が破綻した原因はもっぱら妻にあり生活費については通常と同様の分担義務を認めることは相当ではないとして、減額を認め、妻が無収入であった時期については、生活保護基準に相当する月額4万円を夫に支払うよう命じ、妻が収入を得られるようになってからの生活費については否定しました。    
・婚姻費用が不払いになった場合
大切なことは、とにかく速く請求することです。その請求とは通常、口頭で請求するでしょうがそれでは足りず内容証明等を使うことが必要でしょう。さらに、それでも支払わない場合は家庭裁判所に婚姻費用の分担請求をする調停を申し立てましょう。
なぜなら、判例では別居後に婚姻費用を分担しなくなった夫に対して別居時からでなく、調停申し立て時から婚姻費用を支払うよう命じる判断を出しているからです。婚姻費用の分担請求は速やかに口頭→内容証明→調停と進めていきましょう。

実例

ケース5(どこまでさかのぼっての婚姻費用分担請求ができるか)
夫が一方的に家を出てしまい、生活費を渡さなくなりその後、妻は二人の子供を養育している状態。妻は婚姻費用の分担請求の調停を別居後5年後たってから申し立てる。
さらにその後の裁判による判断は、婚姻費用は別居時からの分を支払うのではなく別居から
5年後の調停申し立て時からの分を支払うよう夫に命じた。

・婚姻費用の請求額
婚姻費用についてはこれまで、家庭裁判所で、夫の側と妻の側のいろいろな事情(収入、資産、支出の実態など)を考慮して双方との話し合いでその価額を決めていくのが一般的でした。しかし、現在では婚姻費用の算出法も変わり、裁判所が「判例タイムス1111号」で公表した算出表に基づいて、ほぼ自動的に価額が割り振られて決められているというのが実態です。したがって、お互いに出し合った収入などの資料を算出表に当てはめ、あとは2万円程度の幅を詰めるだけというのが婚姻費用分担調停の実際の審議状況のようです。このように、双方が争う前からある程度結果が客観的にみえてくるためか、調停合意が得られなくて審判決定にもつれ込むという事案は少なくなったといえるでしょう。(注 例えば夫が外に愛人をつくり妻子を捨てて愛人のもとに去ったような場合でも夫が住宅ローンを支払っているのであればその分は差し引いて生活費を支払えば足りてしまいます。)

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