慰謝料
相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償をいいます。
相手方の行為によって離婚せざるを得なくなった場合などに請求します。
・離婚の原因が「浮気」や「暴力」のとき等に請求できます
・「性格の不一致」や「価値観の相違」等のときは請求できません
浮気の相手方に対しても「慰謝料」は請求できます。
(内容証明郵便等を利用)
慰謝料の請求できる期間 … 損害及び加害者を知った時から3年
慰謝料の金額や支払い方法は夫婦の話し合いで決め、話し合いの調整がつかない場合は裁判所での調停・裁判で決めます。
夫婦の話し合いで決める場合は、金額や支払い方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておくことをお薦めします。
金銭に関する取り決めの場合、強制執行認諾約款つきの公正証書にしておくことをお勧めします。
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財産分与
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚する際、または離婚後に分けることをいいます。これは生活力の高い者から低い者への扶養料の支払いの意味もあります。
離婚をした者の一方は他方に対して財産の分与を請求でき、慰謝料と異なり、離婚の責任がどちらにあるかに関わらず請求できます。
財産分与の請求ができる期間は離婚の時から2年。
財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いで決まります。
夫婦共働きの場合 … 半々
専業主婦 … 2〜3割
財産分与の対象となる財産
夫婦が婚姻中に協力して得た財産をいいます。夫婦共同名義の財産に限られず、一方の名義財産でも夫婦双方がその財産の取得や維持に寄与している場合は分与の対象となります。
住宅ローンなど、夫婦が共同生活のために負担したマイナスの財産(債務)も、名義人に関わらず分与の対象となります。
相続によって得た財産、結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して取得した財産とはいえないため、分与の対象とはなりません。
財産分与の金額や支払い方法は夫婦の話し合いで決め、話し合いの調整がつかない場合は裁判所での調停・裁判で決めます。
夫婦の話し合いで決める場合は、金額や支払い方法、支払期間などを具体的に定め、取り決めた事項は離婚協議書等の書面にしておくこしをお薦めします。
金銭に関する取り決めの場合、強制執行認諾約款つきの公正証書にしておくことをお勧めします。
トラブルになりやすい財産
個人経営の会社
夫婦の一方が会社を個人経営している場合、財産分与の対象となります。
妻がその会社を手伝っていたならなおさらです。
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離婚後の戸籍と氏
婚姻の際に氏を変更した配偶者は、離婚によって当然に婚姻前の氏に戻ります。
しかし、仕事等の関係、周囲に離婚を知られたくない等、婚姻中の氏をそのまま名乗りたい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に届けでることにより、婚姻中の氏を称することができます。
この場合、新たに戸籍が作られます。
提出期限は、離婚のときより3ヶ月以内です。
子の氏の変更
子の氏、戸籍については、離婚に際しても変更ありません。
離婚後、子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可を受けてから市区町村役場に入籍届けを提出する必要があります。
子の氏の変更許可申立手続きは、子どもが15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者が子どもの住所地の家庭裁判所において行います。 |