裁判による離婚は判決が確定したときに成立します。控訴、上告している間は確定ではありません。判決が確定したら、原告は判決確定証明書と判決謄本の交付を受け、判決が確定した日から10日以内に市区町村の戸籍係に離婚の届け出をします。 離婚訴訟では、民法に定める法定離婚原因があることを具体的に主張する必要があります。