離婚に対する予防法務

ここでは離婚で損をしたくない方、離婚を決断した時にどうしたら良いか判らない方に、少しですが対処法をお教えします。

離婚は結婚と同じく、民法でいう契約行為です。
契約は信義誠実、公序良俗に反するものでなければ、自由にすることができます。(公共の福祉の制限もありますが)
前置きはさておき、結婚前、結婚後であっても夫婦で契約をすることは可能です。但し、夫婦間でした契約は、どちらか一方
から何時でも取り消すことが可能です。ここが一般の契約と違うところです。
この意味での夫婦とは、名実ともに良好な婚姻関係を継続している夫婦のことであって、戸籍上は夫婦でも実質的に婚姻関係が破綻している夫婦には適用されません。
つまり破綻している(例えば別居)場合は、契約が有効となると推定されるわけです。

結婚契約書
夫婦間契約書

などの契約書の作成をしておけば、いざと言うときには大変有効な手段となります。
また、普段の生活の中でにおける取り決めをいれておくことも充分可能です。
 
 例を挙げると
 ・育児、家事の取り決め
 ・両親との同居、世話
 ・給料を毎月幾ら入れる、小遣いは毎月幾らくれる
 ・借金、融資等の借り入れをする場合のルール化
 ・浮気、不貞行為をしたときの慰謝料の支払義務
 ・離婚時の養育費、財産分与の方法

など、事前に取り決めておくことで、相手への心理的圧力、いざというときの保険としても活用できます。

更に証拠としての利用価値を付加すれば、安心して婚姻生活をお送り頂けるのではないでしょうか?

結婚契約書、夫婦間契約書のサンプルは、ご相談窓口のフォームより依頼頂くと無料でお送り致します。
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